ご家族への愛‥

いぐち法務行政書士事務所の受任業務は、すべてご依頼者さまの【ご家族への愛】に基づいています。

 

少子高齢化と人生100年時代 どんな時代にあってもご家族への愛は不変です。

 

ご家族への信頼と感謝を込めた意思の証 【見守り契約~各種委任契約・法的制度の利用】

 

“迅速・安心・安価で誠実・分かり易いご案内”

 

当事務所ではスタッフ一同、上記をポリシーに取組んで参ります。

 

大切なご家族の為、是非ご検討ください。

 

 

●まだまだ元気!遺言書なんて縁起でもない‥

●書いたら気兼ねして自分のお金を使えないのでは‥

●資産と言っても、マイホームと少しの預貯金だけだから‥

●ウチの家族は仲が良いから心配ない‥

 

こんな理由で放置

遺言書が無く、遺産相続トラブルになると

 

以前、仲の良かった家族が遺産をめぐって対立、家庭裁判所で遺産分割調停、さらには審判へ  

終結しても、今後も家族間の感情のシコリは埋まらないでしょう

時間を費やし相続税の確定申告に延滞税率が‥‥

優遇税制のメリットも活かせず‥‥

 

遺産分割トラブルに関して、相続人3名の争いが最も多く

遺産額も1000万円以下~5000万円までをめぐる争いが多く家庭裁判所に持ち込まれています。

 

 

遺言書で想いを遺す

相続の問題は、将来必ず発生することがわかっていても、なかなか実感の湧かないものです。

しかし、まだまだ気力や体力、知力などが充実している働き盛りのうちから、次の世代へ、スムーズに引継ぐ準備をしておきたいものです。

 

最近、「遺言」の重要性が認識され、遺言書を作成される方が増えています。
さぁ、あなたも大切な人のために、遺言書を残しておきましょう。


自筆証書遺言・公正証書遺言

遺言の方式は民法により厳格に定められており、これに反した遺言は無効です。

これは、遺言が遺言者の死後に遺言者の望む意思の実現を記載している為です。

内容に不明確な点が無いように、また遺言者の自由な意思であることに疑いが生じないためです。

 

一般的な遺言書の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。


ある資産家が愛するペットに高額な遺産を残した例がマスコミで報じられました。

遺言内容は違法なものでない限り、本人の意思として尊重され実現されます。


自筆証書遺言・作成方法

○遺言の全文、日付、氏名を全て自書し、押印 する。
 ○変更については変更箇所を指定し、変更した旨を記載の上署名し、かつ変更箇所に押印するなど、書式が厳格に定められている。

 

メリット

○作成費用がかからない
○自分一人で作成が簡便
○遺言内容・遺言の存在を秘密にできる。
 

デメリット

○隠匿、偽造、改ざん、紛失のおそれがある。
○文意不明・形式相違のため無効となる。
○家庭裁判所による検認手続きが必要。(検認手続きを経ずに遺言書を開封したり、遺言を執行すると、5万円以下の過料に処されます。)

 

公正証書遺言・作成方法

○本人が証人2名の立会いのもとで、公証人役場で作成。

遺言者が遺言の趣旨を口授し、それを公証人が筆記上、遺言者、公証人、証人が署名押印する。

 

メリット

○喪失・変造の恐れがなく、遺言の存在、成立の真正、文意解釈などについて争いの余地がない。
○家庭裁判所による検認手続きが不要

 

デメリット

○作成費用がかかる
○2名以上の証人の立会いが必要である

○遺言書の存在を秘密にすることが出来ない

○公証人との事前打ち合わせ・予約等が必要