遺言書が無い場合、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
各相続人への相続割合は民法で定められ、更に遺留分の規定にも注意が必要です。
上記の手続きに必要となる書類例
遺言書が無い場合、相続人での遺産分割協議が必要です。
煩雑な書類収集など、当事務所のサポートをご利用ください。
自筆証書遺言は家庭裁判所で相続人立会いの上、検認が必要です。また、法的に無効となるものも多くかえって相続人の困惑を招く場合があります。
当事務所の自筆証書遺言の法的確認 又は、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
いぐち法務行政書士事務所
大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階☎06-7711-1664
(10時~18時)
お問い合わせフォーム
(24時間対応)