法定後見制度とは

高齢者の認知症や知的障害・精神障害などで、判断能力を失った人・不十分な人を支援する制度です。認知症や、判断能力の低下した人が利用できる制度です。

 

法定後見制度は、家庭裁判所に申立て手続きが必要です。後見人、後見内容の範囲は、法律や家庭裁判所の審判で決まります。

 

後見、保佐、補助の3類型があります。医師の判断をもとに家庭裁判所がどの類型に該当するのか決めます。後見人は、本人の判断能力の程度に合わせた支援を行います。

家庭裁判所 (ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所)に法定後見制度の申立て

申立人は‥

本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長

 

必要書類は‥

・申立書
・申立書付票
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

メリット

①契約の取消権‥悪徳商法に対して
後見人に取消権があれば、ご本人が契約した不利な契約を、取消すことができます。


 ②裁判所が、後見人の職務を監督
 裁判所が後見人の後見内容をチェックします。後見人による財産の浪費がないか裁判所が直接確認します。

 

デメリット

①後見人は裁判所の判断で決められます。
ご本人やご家族の希望通りの人が後見人になれない場合があります。

 

②財産の使い道が制限される
当然ですが、ご本人の財産は本人の為にしか支出出来ません。

相続人の利益を考えた贈与などの税金対策が出来なくなります。

 


身上監護について

食事や入浴の介助などの直接的な介護は後見人の仕事ではありません。

後見人の仕事は、必要なサービスを受けられるように、契約や支払いをし、ご本人様の生活環境を整えることです。