メリット
①契約の取消権‥悪徳商法に対して
後見人に取消権があれば、ご本人が契約した不利な契約を、取消すことができます。
②裁判所が、後見人の職務を監督
裁判所が後見人の後見内容をチェックします。後見人による財産の浪費がないか裁判所が直接確認します。
デメリット
①後見人は裁判所の判断で決められます。
ご本人やご家族の希望通りの人が後見人になれない場合があります。
②財産の使い道が制限される
当然ですが、ご本人の財産は本人の為にしか支出出来ません。
相続人の利益を考えた贈与などの税金対策が出来なくなります。